2022年11月15日
シミックホールディングス株式会社
当社は、11月15日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を、2022年12月15日開催予定の第38回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所)
現行定款 | 変更案 |
---|---|
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 |
<削除> |
<新 設> |
(電子提供措置等) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 |
<新 設> <新 設> |
(附則) (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 2 本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |
以 上
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